何らかの事情のため、診察を受けるときに、保険証・子ども受給券の確認ができないときは、医療費の給付を受けることができません。そのため、一旦、医療費の全額(10割)を支払うことになります。
後日、保険証の提示があれば、月内であればクリニックで保険者の負担分(通常、医療費の7割)について、返金されます。
月をまたぐ場合は、自分で、加入している健康保険の保険者に払い戻しの請求をしなければなりません。加入している健康保険にお問い合わせください。
出典:全国健康保険組合、千葉市こども未来局
※医療機関は、保険証の確認が義務付けられております。受診のたびに「今」手元にある保険証の提出をお願いしております。また国の法令でも、医療機関を受診する際は健康保険証を毎回提示するよう定められています(健康保険法施行規則第53条等)。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、スムーズな診察のためにもご協力をお願いいたします。