こどもにかかりつけ医を持ちましょう、という国の制度が2016年度から始まっています。
当院も厚生労働省から、「小児かかりつけ医」として活動する認定を受けております。

原則として、当院を繰り返し継続して受診される(基本は予防接種・乳児健診を含んで、4回の受診が必要です)6歳未満のこども達が対象です。
手続きは、受付にお申し出いただき、同意書にご記入いただくだけです。

登録に際し、特別な支払いやデメリットは一切なく、受診の強制もありません。登録による当院から提供するメリットはありますが、登録されなくても、通常の予約や診察に関しては、今までとなんら変わりはありません。また登録いただいても、窓口での負担は一切変わりません。
登録は自由で、引っ越しなどによる変更も自由です。登録後に、当院以外の病医院の受診も、これまで通り制限なく可能です。
一度登録されれば6歳までメリットが適用されます。以前は3歳まで(希望されれば小学校入学前まで延長可能)でしたが、2020年4月から6歳までに延長されました。
ただし、他の医院と重複して登録することはできません。登録はどこか1医院に限られます。もし他院にかかりつけ医を変更したい場合は、受付にお知らせください。

小児かかりつけ医として

当院では、小児科の「かかりつけ医」として同意をいただいた患者さんに、次のような診療を提供しています。
・急な病気の際の診療や、アレルギー疾患の管理・栄養相談を行います。
・発達段階に応じた助言などを行い、健康相談に応じます。
・予防接種の接種状況を確認して、接種の時期について説明します。また予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。

(以上は、もちろん「小児かかりつけ医」として登録いただかなくても、予防接種外来・乳児健診などで、変わりなく対応いたします。)

・「小児かかりつけ医」に登録された患者さんからの、夜間・休日の電話等によるお問い合わせに対応します。

夜間・深夜・日曜・祝祭日で、やむを得ず電話での対応ができなかった場合は、
  連絡先 千葉市夜間応急診療     043-279-3131
      千葉市休日救急診療所    043-238-9911
      小児救急電話相談室    (TEL: #8000 または 043-242-9939)
にご相談ください。

「小児かかりつけ医」の登録は、同意書へのご記入が必要です。受診の際に受付にご相談ください